2つの助成のタイプ
農業法人等が就農希望者を雇用し、実践研修を実施する場合に資金を交付するもので、次の2つがあります。
①雇用就農者育成・独立支援タイプ
農業法人等が就農希望者を雇用し、農業就業または独立就農に必要な実践研修を実施する場合に資金を交付。
②新法人設立支援タイプ
農業法人等が、新たな農業法人を設立して独立就農することを目指す者を雇用して実践研修を実施する場合に資金を交付。
支援タイプ | 助成期間 | 助成額※1,2 |
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雇用就農者育成独立支援タイプ | 最長 4年間 |
年間最大60万円(月額5万円) |
新法人設立支援タイプ | 年間最大120万円(月額10万円) (3-4年目は最大60万円)(月額5万円) |
※1)各タイプともに、新規雇用就農者が多様な人材(障がい者、生活困窮者、刑務所出所者等)の場合は、年間最大15万円(月額1.25万円)が加算されます
※2)事業実施期間が3か月未満の場合、助成金は交付されません
募集回 | 募集期間 | 支援期間 | 支援対象となる新規雇用就農者の採用日 |
---|---|---|---|
第2回 | 2023年7月5日 ~8月8日 |
2023年10月1日 ~2027年9月30日 |
2022年10月1日 ~2023年6月1日 |
第3回 | 2023年10 ~11月(予定) |
2024年2月1日 ~2028年1月31日 |
2023年2月1日 ~2023年10月1日 |
※募集期間の詳細は雇用就農資金のホームページでご確認ください。第1回募集は終了しました
事業実施にあたっての主な要件
●農業法人等の要件
①おおむね年間を通じて農業を営む事業体(農業法人、農業者、農業サービス事業体等)等であること。
②十分な指導を行うことのできる指導者(当該農業法人等の役員または従業員で、5年以上の農業経験を有する者等)を確保できること。
③新規雇用就農者との間で正社員として期間の定めのない雇用契約を締結すること(独立が前提の場合は、期間の定めのある雇用契約で可)。
④ 働きやすい職場環境整備にすでに取り組んでいるか、新たに取り組むこと。
⑤ 雇用保険および労災保険に加入させること(法人の場合は厚生年金保険および健康保険にも加入)。
⑥ 1週間の所定労働時間が年間平均35時間以上であること(新規雇用就農者が障がい者の場合は20時間以上で可)。
⑦ 過去5年間に本事業、農の雇用事業等の対象となった新規雇用就農者が2名以上いる場合、当該就農者の農業への定着率が2分の1以上であること。
⑧ 研修内容等を就農に関するポータルサイト(農業をはじめる.JP) に掲載していること。
※本事業の詳細な応募要件については、募集要領で必ず確認してください。
●新規雇用就農者の要件
① 支援終了後も就農を継続または独立する強い意欲を有する49歳以下(採用時点)の者であること。
② 支援開始時点で、採用されてから4か月以上12か月未満であること。
③ 過去の農業就業期間が5年以内であること。
④原則として農業法人等の代表者の3親等以内の親族でないこと。
⑤ 過去に就農準備資金、農業次世代人材投資資金(準備型)等で同様の研修を受けていないこと。
※過去に本事業の対象となった新規雇用就農者が離農している場合には、離農した新規雇用就農者の数を超えて雇用した新規就農者の増加分が支援対象となります。
事業の応募
事業実施を希望される場合は、雇用就農資金公式ホームページの「応募申請フォーム」より申請を行ってください。
事業に関するお問い合わせ先
詳細は下記、雇用就農資金担当までお問い合わせください。
電話 029-301-1236
E-mail:nounokoyou@ibanou.com