国は、気候変動、人やモノの移動の増加を背景とした病害虫のまん延リスクが高まる中、化学農薬に頼りすぎない防除法である「総合防除」の推進を目的に、「植物防疫法」を令和5年4月1日に改正しました。
改正法施行に基づき、各都道府県は「総合防除計画」を策定するとともに、農業者が守る「遵守事項」を定めることができるようになりました。
茨城県では、令和5年5月24日に140種を超える病害虫に対して総合防除の方法を示す「茨城県総合防除計画」を策定するとともに、サツマイモ大産地の本県が特に警戒する「サツマイモ基腐病」について「遵守事項」を定めました。
遵守事項とは、病害虫のまん延を防止するため、全ての農業者(家庭菜園を含む)の皆様に守っていただくルールを示すものです。
遵守事項を規定するのは全国初となりますが、本規定を基本に同病害対策を徹底し、本県サツマイモ産地の維持発展に取り組んでまいります。
詳細は、茨城県と農林水産省のHPをご覧ください。
茨城県総合防除計画(茨城)
植物防疫法の改正について(農林水産省)